和歌山県の最低賃金が下記のとおり改正決定されましたのでお知らせします。
最低賃金額 時間額980円
効力発生日 令和6年10月1日
適用範囲 和歌山県内で働く全ての労働者とその使用者
詳細については、和歌山労働局労働基準部賃金室(TEL073-488-1152)又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
また、最低賃金引き上げに向けた支援事業は、厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/index.html
をご覧ください。